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経費について

一緒に住んではいない親と農業をしております。個人事業主は私です。その際ら親が農業で使っている車等、福利厚生等のおやつ、ジュースは親が払ってる場合、立て替えれば経費にできますか?

税理士法人Aoi Plus/株式会社Aoi Plus

税理士法人Aoi Plus/株式会社Aoi Plus

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 149442), 公認会計士(登録番号: 42266)

一定の条件を満たせば、ご両親が支払った農業関連の費用を立て替えて経費として計上することができます。下記留意点になります。
・事業との関連性
支出が農業事業と直接関係していることが重要です。農業で使用する車両の費用や、農作業中の従業員(この場合は親)のためのおやつや飲み物は、通常、事業関連の経費として認められます。
・適切な記録と証明
立て替えた費用を経費として計上するためには、適切な記録と証明が必要です。親が支払った金額の領収書や明細書を保管し、それらの支出が事業目的であることを示す必要があります。
・立て替え払いの処理
親が支払った費用を立て替えて経費計上する場合、
①親が支払った金額を正確に把握し、記録する
②その金額を親に返済する(実際に金銭のやり取りを行う)
③返済した金額を事業の経費として計上する
・適切な経費区分
車両費用は「車両費」や「旅費交通費」、軽食や飲み物は「福利厚生費」として適切に区分して計上します。
・個人的使用との区別
車両が私用にも使用される場合は、事業使用の割合を適切に見積もり、その分のみを経費として計上する必要があります。

  • 回答日:2024/07/29
  • この回答が役にたった:0
  • もし、一部立て替えがいらない場合は贈与になり、経費計上はできますか?

    投稿日:2024/07/29

  • 1ヶ月に一度立て替えるようにして通帳からおろしたときにメモしてます

    投稿日:2024/07/29

  • この回答が役にたった

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