会社のクレジットカード明細に「GOタクシー<チップ>500円」とありました。 これは経費になりますか? 経費として計上するなら、勘定科目と課税対象なのかを教えて下さい。 よろしくお願い致します。
税理士(登録番号: 107533)
いい質問ですね! 日本にはチップ文化はありませんが、心づけという文化があります。 謝礼と同じですので経費で落としてよいと思います。 交通費で良いと思いますが消費税は課税仕入れになりませんので、交通費で不課税取引って??なので、交際費で不課税処理が妥当かなと思います。
ありがとうございました。 ネットで調べてもハッキリとした答えが見つからなかったので、とても助かりました。
投稿日:2024/07/31
あと字
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