GOタクシーにチップを支払った場合の仕訳
会社のクレジットカード明細に「GOタクシー<チップ>500円」とありました。
これは経費になりますか?
経費として計上するなら、勘定科目と課税対象なのかを教えて下さい。
よろしくお願い致します。
いい質問ですね!
日本にはチップ文化はありませんが、心づけという文化があります。
謝礼と同じですので経費で落としてよいと思います。
交通費で良いと思いますが消費税は課税仕入れになりませんので、交通費で不課税取引って??なので、交際費で不課税処理が妥当かなと思います。
- 回答日:2024/07/31
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ありがとうございました。
ネットで調べてもハッキリとした答えが見つからなかったので、とても助かりました。投稿日:2024/07/31
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■経費の計上について
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「GOタクシー<チップ>500円」は、業務に関連するものであれば経費として計上可能です。
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■勘定科目
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・交際費として計上することが適切です。
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■課税対象
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・消費税の課税対象とはなりません。
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仕訳例)
借方:交際費 500円
貸方:未払金 500円
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このように仕訳を行います。
- 回答日:2025/02/28
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