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GOタクシーにチップを支払った場合の仕訳

    会社のクレジットカード明細に「GOタクシー<チップ>500円」とありました。
    これは経費になりますか?
    経費として計上するなら、勘定科目と課税対象なのかを教えて下さい。
    よろしくお願い致します。

    いい質問ですね!
    日本にはチップ文化はありませんが、心づけという文化があります。
    謝礼と同じですので経費で落としてよいと思います。
    交通費で良いと思いますが消費税は課税仕入れになりませんので、交通費で不課税取引って??なので、交際費で不課税処理が妥当かなと思います。

    • 回答日:2024/07/31
    • この回答が役にたった:2
    • ありがとうございました。
      ネットで調べてもハッキリとした答えが見つからなかったので、とても助かりました。

      投稿日:2024/07/31

    • この回答が役にたった

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    ---

    ■経費の計上について

    ---

    「GOタクシー<チップ>500円」は、業務に関連するものであれば経費として計上可能です。

    ---

    ■勘定科目

    ---

    ・交際費として計上することが適切です。

    ---

    ■課税対象

    ---

    ・消費税の課税対象とはなりません。

    ---

    仕訳例)
    借方:交際費 500円
    貸方:未払金 500円

    ---

    このように仕訳を行います。

    • 回答日:2025/02/28
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

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