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役員に対して委託をする場合の仕訳について

    法人から、その法人の役員個人に対して特定の業務を委託したいと考えています。
    依頼する業務は商品の在庫管理業務や発送の業務を想定しています。
    この場合の法人側の仕訳を教えていただけないでしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■ 法人の仕訳について

    役員に業務を委託した場合の法人側の仕訳は、以下のようになります。

    ・業務委託料を支払う際は、「支払手数料」または「外注費」として計上します。
    ・同時に、支払金額を「未払金」または「現金/預金」で処理します。

    例:
    役員に在庫管理業務の委託料を¥100,000支払う場合

    借方: 支払手数料 ¥100,000
    貸方: 現金/預金 ¥100,000

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    • 回答日:2025/02/28
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    対象の役員が法人から外れた上で個人として元役員に委託する形であれば問題ないでしょうか?

    問題ありません。

    • 回答日:2024/08/06
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    法人とは別の取引内容であれば業務委託を受けることもあり得るかもしれませんが、役員就任している会社の商品の在庫管理業務や発送の業務を受けることは、役員賞与と見做されると思われます。

    • 回答日:2024/08/06
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    下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。

    一人会社の代表が個人で業務を受託した場合
    https://advisors-freee.jp/qa/tax/255

    • 回答日:2024/08/06
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    実質的に役員に対する報酬だとみなされるものは業務委託費という名目でも税務上は定期同額ではない役員報酬(役員賞与)として取り扱われると思います。

    • 回答日:2024/08/06
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    • ご教示いただきありがとうございます。
      対象の役員が法人から外れた上で個人として元役員に委託する形であれば問題ないでしょうか?

      投稿日:2024/08/06

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