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役員に対して委託をする場合の仕訳について

    法人から、その法人の役員個人に対して特定の業務を委託したいと考えています。
    依頼する業務は商品の在庫管理業務や発送の業務を想定しています。
    この場合の法人側の仕訳を教えていただけないでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    対象の役員が法人から外れた上で個人として元役員に委託する形であれば問題ないでしょうか?

    問題ありません。

    • 回答日:2024/08/06
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    法人とは別の取引内容であれば業務委託を受けることもあり得るかもしれませんが、役員就任している会社の商品の在庫管理業務や発送の業務を受けることは、役員賞与と見做されると思われます。

    • 回答日:2024/08/06
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    下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。

    一人会社の代表が個人で業務を受託した場合
    https://advisors-freee.jp/qa/tax/255

    • 回答日:2024/08/06
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    実質的に役員に対する報酬だとみなされるものは業務委託費という名目でも税務上は定期同額ではない役員報酬(役員賞与)として取り扱われると思います。

    • 回答日:2024/08/06
    • この回答が役にたった:0
    • ご教示いただきありがとうございます。
      対象の役員が法人から外れた上で個人として元役員に委託する形であれば問題ないでしょうか?

      投稿日:2024/08/06

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