値引きの消費税について
請求書に値引きが記載されているときの経理方法について教えてください。
下記のような場合、本体価格、消費税ともに値引き分金額を下げればよいのでしょうか。
それとも、本体価格のみの値引きと考えて消費税額は値引き前の金額で処理するのでしょうか。
非課税値引 -1.000円
10%合計 本体 100,000円 消費税 10,000円
8%合計 本体50,000円 消費税 4,000円
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請求書に値引きが記載されている場合の経理処理については、値引きが本体価格に対するものであれば、本体価格のみを減額し、消費税額は値引き前の金額を基に計算します。
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具体的には、以下のように仕訳を行います。
・10%課税対象商品については、本体価格を100,000円から1,000円減額し、99,000円にします。消費税は元の10,000円のままです。
・8%課税対象商品については、本体価格50,000円をそのままにし、消費税も元の4,000円のままとします。
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この場合、全体の非課税値引きは1,000円となります。
- 回答日:2025/02/28
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