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印紙の消費税について

    印紙購入時の仕訳の消費税区分について教えてください。
    印紙を購入した時は非課税仕入、借入金・車検等で印紙代を支払った時は不課税仕入なのでしょうか。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    非課税仕入: 消費税法で「非課税」とされる取引(例: 土地の購入、住宅の貸付、印紙購入など)。非課税仕入れとは、取引自体に消費税がかからないもので、特定の法令に基づいて消費税が免除されている取引を指します。

    不課税仕入: 消費税がそもそも課されない取引で、国内取引や輸入取引に該当しないものを指します。例えば、役員報酬や利息支払いなどが不課税です。

    • 回答日:2024/08/22
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    借入金の契約や車検などで印紙代を支払う場合、これは取引に付随して印紙税を支払っていることになりますが、この支払いも消費税の対象にはなりません。

    • 回答日:2024/08/22
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    印紙は「印紙税」という税金に対して発行されるものであり、その購入自体には消費税がかかりません。そのため、印紙の購入は非課税取引として扱われます

    • 回答日:2024/08/22
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    仕訳例(印紙購入時)
    借方: 租税公課(または印紙代) ¥○○○(非課税)
    貸方: 現金(または普通預金) ¥○○○
     
    仕訳例(借入金契約時の印紙代支払い)
    借方: 支払手数料または租税公課 ¥○○○(非課税)
    貸方: 現金(または普通預金) ¥○○○

    • 回答日:2024/08/22
    • この回答が役にたった:0
    • 税金の支払になるので契約時等の印紙代支払は対象外になるのではないのでしょうか。

      投稿日:2024/08/22

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