印紙の消費税について
印紙購入時の仕訳の消費税区分について教えてください。
印紙を購入した時は非課税仕入、借入金・車検等で印紙代を支払った時は不課税仕入なのでしょうか。
非課税仕入: 消費税法で「非課税」とされる取引(例: 土地の購入、住宅の貸付、印紙購入など)。非課税仕入れとは、取引自体に消費税がかからないもので、特定の法令に基づいて消費税が免除されている取引を指します。
不課税仕入: 消費税がそもそも課されない取引で、国内取引や輸入取引に該当しないものを指します。例えば、役員報酬や利息支払いなどが不課税です。
- 回答日:2024/08/22
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■ 印紙購入時の消費税区分について
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印紙を購入した際は、消費税法上「非課税仕入」となります。
また、印紙を使用する際、例えば借入金の契約書や車検などで使用した場合も、消費税の課税対象外である「不課税取引」として扱われます。
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印紙購入時の仕訳は、
・現金で購入する場合:
借方「租税公課」、貸方「現金」
と記載します。
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このように、印紙購入および使用時の仕訳には注意が必要です。
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- 回答日:2025/02/28
- この回答が役にたった:0
仕訳例(印紙購入時)
借方: 租税公課(または印紙代) ¥○○○(非課税)
貸方: 現金(または普通預金) ¥○○○
仕訳例(借入金契約時の印紙代支払い)
借方: 支払手数料または租税公課 ¥○○○(非課税)
貸方: 現金(または普通預金) ¥○○○
- 回答日:2024/08/22
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税金の支払になるので契約時等の印紙代支払は対象外になるのではないのでしょうか。
投稿日:2024/08/22