印紙の消費税について
印紙購入時の仕訳の消費税区分について教えてください。
印紙を購入した時は非課税仕入、借入金・車検等で印紙代を支払った時は不課税仕入なのでしょうか。
非課税仕入: 消費税法で「非課税」とされる取引(例: 土地の購入、住宅の貸付、印紙購入など)。非課税仕入れとは、取引自体に消費税がかからないもので、特定の法令に基づいて消費税が免除されている取引を指します。
不課税仕入: 消費税がそもそも課されない取引で、国内取引や輸入取引に該当しないものを指します。例えば、役員報酬や利息支払いなどが不課税です。
- 回答日:2024/08/22
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借入金の契約や車検などで印紙代を支払う場合、これは取引に付随して印紙税を支払っていることになりますが、この支払いも消費税の対象にはなりません。
- 回答日:2024/08/22
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印紙は「印紙税」という税金に対して発行されるものであり、その購入自体には消費税がかかりません。そのため、印紙の購入は非課税取引として扱われます
- 回答日:2024/08/22
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