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修繕費 工賃について

    材料費・部品費などの請求がなく、修繕にかかった人工だけの請求な場合、その固定資産の機能向上の要素がなければ修繕費として良いのでしょうか?

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    材料費や部品費の請求がなく、修繕にかかった人工(労務費)だけの請求の場合でも、以下の条件を満たせば修繕費として計上できます:
    〇固定資産の機能向上の要素がないこと
    〇単なる維持管理や原状回復のための作業であること

    • 回答日:2024/08/23
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    修繕費と資本的支出の判断基準として、支出が資産の価値を高めるか、
    支出が資産の寿命を延ばすかの2点が考えられます。

    今回のケースでは、機能向上のための要素がないとされています。したがって、資産の価値を高めるという点には該当しません。また、人工のみの支出であり、部品交換などを行っていないことから、資産の寿命を延ばす効果も限定的と考えられます。

    これらの点を踏まえると、今回のケースは修繕費として処理できる可能性が高いと言えます。
    ご質問の内容だけだと、もともとの固定資産の取得価額がいくらか、今回の人工費がいくらかはわかりません。また、こういった修繕が何度も行われているかどうかもわかりません。
    そのため、高額な人工費がかかっている場合や、同じような修繕が頻繁に行われている場合には、慎重に検討する必要があることには留意ください。

    • 回答日:2024/08/22
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