一緒に住んではいない親と農業しております。私は今年からやりました。そこで経費についておしえてほしいのですが、親が使ったガソリン等の経費もおとせるものですか?支払いは立て替えで私が支払っております
税理士(登録番号: 107533)
親に通勤手当を支払ってない場合はその通勤距離分のガソリン代、仕事で親の車両を利用しているのならその走行距離分を経費にすることが出来ます。 正直事細かに計算するのは難しいのでざっくり年間走行距離の何割を通勤や仕事で使っているかを按分すれば問題ないです。
ありがとうございます^ ^
投稿日:2024/08/23
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