過去決算の誤りについて
3期前の決算で未払費用として計上していた費用(EC事業者への支払手数料)を翌期の決算(2期前)で支払手数料/未払費用として処理しなければいけないところ、この仕分けをせずに2期前決算を締めてしまいました。現在、1期前決算の締めを行っていますが、過去の未処理の未払費用についてどのように処理すればよいでしょうか?
会計処理については、現行の会計基準(「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」)では、原則として過去の誤りを当期の損益として計上することはできません。そのため、当期首の利益剰余金を修正する方法で対応します。
ただし、金額的重要性が低い場合や中小企業の場合は、当期の損益(前期損益修正損)として計上することも認められています。
税務処理については、過年度の損益計算に影響がある誤りの場合、修正申告が必要です。2期前の確定申告について修正申告を行い、未処理だった支払手数料を計上します。
修正申告には期限がありませんが、できるだけ早く行うことが望ましいです。遅れると延滞税や過少申告加算税が課される可能性があります。
EC事業者への支払手数料の消費税の取り扱いについて: 決済方法によって消費税の取り扱いが異なります。クレジットカード決済の手数料は非課税、前払い方式(QRコード決済、電子マネー等)の手数料は課税となります。この区別に注意して修正申告を行う必要があります。
- 回答日:2024/08/26
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ご回答ありがとうございます。freeeでの修正の場合は、年度締めを巻き戻し、過去の分を修正した上で再度申告書を作成する手順で合っていますでしょうか?
投稿日:2024/08/26
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過去の決算の誤りについては、以下のように対応すべきです。
会計処理については、当期(1期前決算)の期首において、未処理だった支払手数料を利益剰余金の修正として処理します。 具体的な仕訳は以下の通りです: (借方)利益剰余金 XXX / (貸方)未払費用 XXX
税務処理については、
修正申告が必要です。2期前の確定申告について修正申告を行い、未処理だった支払手数料を計上します。
EC事業者への支払手数料の消費税の取り扱いについては、
クレジットカード決済の手数料は非課税
前払い方式(QRコード決済、電子マネー等)の手数料は課税 この区別に注意して修正申告を行ってください。
- 回答日:2024/08/26
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