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役員報酬の期中の金額変更について

    業績が急激に悪化したため、現在定めた役員報酬を支払うことができず、かつ、この状態は当面続きそうです。そのため決算をまたず緊急的に役員報酬の減額をおこないたいと存じますが可能でしょうか。また役員報酬を変更する際は、税務署に事前確定届出給与の提出が必要なことはしらべましたが、どのような手順で行いますか?WEBサイトに届出のフォーマットなどありませんか?また届出はWEBから可能でしょうか?また、この届出は税務署に対して行うものと社会保険事務所に対して行うものの2種類あると認識しています。すでに5年以上前に厚生年金から国民年金に切り替えており、その国民年金も60歳超なので納付し終えており、社会保険事務所に対しては、給与を届出する必要は無いと判断していますが合っていますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    「経営悪化事由」による役員報酬の期中変更は、事前確定届出給与の届出と直接的な関係はありませんが、変更後の役員報酬を適切に損金算入するためには、一定の手続きが必要です。

    • 回答日:2024/08/29
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    1.定期同額給与の場合:
    「経営悪化事由」(業績悪化改定事由)による役員報酬の期中変更は、主に定期同額給与の枠組みで扱われます。国税庁の解説によると、事業年度の途中で経営状況が著しく悪化したことを理由に役員報酬を減額する場合、定期同額給与の要件を満たすものとして扱われます。
    2.事前確定届出給与の場合:
    事前確定届出給与に関しても、業績悪化改定事由による変更は可能です。ただし、変更する場合は所定の期限内に届出を行う必要があります。具体的には、変更に関する株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日(または直前の届出に基づく給与支給日の前日)までに届出を行う必要があります。

    • 回答日:2024/08/29
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    役員報酬の期中変更を「経営悪化事由」として例外的に認める手続きは、基本的にオンラインで完結することは困難です。ほとんどの手続きは従来通りの対面・書面での対応が必要となります。

    株主総会の開催・決議:
    経営悪化の状況と報酬減額の必要性を説明し、承認を得ます。
    原則として実際に開催する必要がありますが、株主全員の同意があれば書面決議も可能です。

    議事録の作成・保管:
    株主総会の議事録を作成し、決議内容や経営悪化の状況等を記録します。
    税務調査の際の証拠として保管が必要です。

    税務署への説明資料の準備:
    経営悪化の状況を示す財務資料等の説明資料を準備します。
    株主やステークホルダーとの関係で報酬減額が必要な事情を示す資料も用意します。
    単なる業績悪化ではなく、株主や取引先等との関係上、報酬減額が必要不可欠な状況であることを示す必要があります。

    • 回答日:2024/08/29
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    役員報酬の期中変更について
    原則として、役員報酬は事業年度開始から3ヶ月以内に変更する必要があります。しかし、「経営悪化事由」に該当する場合、期中での変更が認められる可能性があります。ただし、単なる利益率の低下ではなく、株主や取引先など第三者との関係上、役員報酬を減額せざるを得ない客観的な事情が必要です。

    • 回答日:2024/08/29
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