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役員報酬の期中の金額変更について

    質問内容:業績が急激に悪化したため、現在定めた役員報酬を支払うことができず、かつ、この状態は当面続きそうです。そのため決算をまたず緊急的に役員報酬の減額をおこないたいと存じますが可能でしょうか。また役員報酬を変更する際は、税務署に事前確定届出給与の提出が必要なことはしらべましたが、どのような手順で行いますか?WEBサイトに届出のフォーマットなどありませんか?また届出はWEBから可能でしょうか?また、この届出は税務署に対して行うものと社会保険事務所に対して行うものの2種類あると認識しています。すでに5年以上前に厚生年金から国民年金に切り替えており、その国民年金も60歳超なので納付し終えており、社会保険事務所に対しては、給与を届出する必要は無いと判断していますが合っていますか?

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    「経営悪化事由」による役員報酬の期中変更は、事前確定届出給与の届出と直接的な関係はありませんが、変更後の役員報酬を適切に損金算入するためには、一定の手続きが必要です。
    .定期同額給与の場合:
    「経営悪化事由」(業績悪化改定事由)による役員報酬の期中変更は、主に定期同額給与の枠組みで扱われます。国税庁の解説によると、事業年度の途中で経営状況が著しく悪化したことを理由に役員報酬を減額する場合、定期同額給与の要件を満たすものとして扱われます。
    2.事前確定届出給与の場合:
    事前確定届出給与に関しても、業績悪化改定事由による変更は可能です。ただし、変更する場合は所定の期限内に届出を行う必要があります。具体的には、変更に関する株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日(または直前の届出に基づく給与支給日の前日)までに届出を行う必要があります。

    • 回答日:2024/08/29
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    現在加入している健康保険制度(国民健康保険や後期高齢者医療制度など)によっては、報酬の変更が保険料に影響する可能性があります。必要に応じて、加入している保険者に確認してください。
    60歳以降も厚生年金に加入していた期間がある場合、65歳までの間に資格喪失した時点で、特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生する可能性があります。この場合、年金事務所への裁定請求が必要となります。
    本件は税理士ではなく、社会保険労務士に相談されるとよいと思います。

    • 回答日:2024/08/29
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