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公営企業会計の経理について

    未処分利益剰余金をその他積立金に処分し、取崩の仕訳について積立の逆仕訳という(借 その他積立金/貸 未処分利益剰余金)、P/Lで変動額として記載すると認識で大丈夫でしょうか。
    取崩の仕訳で(借 その他積立金/貸 営業外収益)という3条収益とするのは可能なのでしょうか。背景として、3条の大規模修繕工事の予算上の財源としてできないかと考えています。しかし、どこ調べても3条収益にできるという事が書かれていません。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    未処分利益剰余金とその他積立金の処分・取崩し
    処分時の仕訳:(借)未処分利益剰余金 / (貸)その他積立金
    取崩時の仕訳:(借)その他積立金 / (貸)未処分利益剰余金 これらの仕訳は利益剰余金内での振替であり、P/Lには影響しません。変動額は純資産変動計算書に記載されます。
    積立金の取崩しを直接3条収益(営業外収益)として計上することは、一般的な会計原則からは適切ではありません。これは、積立金の取崩しが新たな収益を生み出すものではなく、過去の利益の再配分に過ぎないためです。
    大規模修繕工事の財源として積立金を活用する場合、以下のような手順が考えられます。
    a) 積立金を取り崩して未処分利益剰余金に戻す。
    b) 未処分利益剰余金から必要な金額を予算に組み込む。

    • 回答日:2024/09/03
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