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動物病院備え付けのドッグランの経費項目について

    動物病院へ移設のドッグランを作った場合の資材費と人件費の経費項目は何でしょうか?
    固定資産として登録、減価償却するのでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ドッグランの建設に関わる資材費と人件費は、「構築物」という固定資産の項目で計上します。
    ドッグランは長期間使用する事業用資産であるため、固定資産として登録します。
    固定資産として登録したドッグランは、減価償却の対象となります。
    取得価額が10万円以上30万円未満の場合、少額減価償却資産の特例を利用して一括経費計上できる可能性があります。この特例は資本金1億円以下の中小法人に適用され、年間300万円まで利用可能です。
    具体的な構造や用途によって国税庁の耐用年数は変わってきます。

    • 回答日:2024/09/03
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    動物病院へ移設のドッグランを作った場合、資材費と人件費は「構築物」として固定資産に計上し、減価償却する必要があります。

    • 回答日:2024/09/03
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