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個人事業主の車両の売却益について

    個人事業主です。
    H29に¥650,000で購入した車両を、R3に¥1,700,000で売却しました。
    家事按分は70%で償却済です。
    この場合売却時は譲渡所得という形になるのでしょうか。
    仕訳はどうなりますか。
    売却益が出るケースが少なく調べてもなかなか分かりません。

    ご質問の車両売却については、事業用資産として使用していたため「事業所得」として扱われます。譲渡所得ではありません。売却益は、帳簿上の未償却残高(0円)と売却金額との差額(70%部分=1,700,000円×70%=1,190,000円)が「事業収入」として計上されます。

    仕訳は以下のようになります(按分70%で処理):

    借方:現金(または預金)1,700,000円
    貸方:車両運搬具 650,000円(原価)
        減価償却累計額 650,000円(全額償却)
        事業主貸 510,000円(30%私用分)
        事業収入 1,190,000円(益金)

    このように私用分は「事業主貸」で処理し、利益部分は全額事業収入として課税対象になります。なお、消費税課税事業者であれば売却にも消費税が課されるため留意が必要です。

    • 回答日:2025/07/02
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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