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私用口座で事業取引を行う場合の記帳について

    ・業務委託による事務代行業で、毎月一定の報酬があり経費は0(家内労働者の特例を利用)
    ・私用口座と事業用口座を分けておらず、事業の取引は毎月末に報酬が振り込まれるだけ
    ・私用口座では他に私用クレジットカードの引き落としがある
    ・売上は生活費に使っている(口座内でそのまま私用クレカの引き落としで使われる)

    上記のような状態です。
    私用口座を事業に利用する場合、事業取引のみ記録すれば良いと聞きました。
    青色申告をしたいのですが、

    ①記帳するのは本当に毎月の売上のみでよろしいのでしょうか?
    ②もし私用取引も記帳しなければならない場合、上記だと
    具体的な科目は何になるのでしょうか?
    ③期首残高も実際の私用口座の残高ではなく0と設定するのでしょうか?

    全くの素人のため間違えていたら申し訳ございません。
    先生方にご教示いただけますと幸いです。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ①原則として、売上(報酬)のみを記帳すれば十分です。

    ②私用取引を記帳する必要はありません。

    ③事業用の資金として明確に区分できる金額がない場合は、期首残高を0円と設定することが適切です。

    • 回答日:2024/09/08
    • この回答が役にたった:2
    • あまりに記帳する内容が少ないため合っているのか不安に思っておりましたが、お返事いただけて安心いたしました。このまま収入のみ毎月記帳して青色申告したいと思います。ありがとうございました!!

      投稿日:2024/09/09

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