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美容代について

    散髪・ヘアカラーは経費対象になりますか?
    個人事業主でフォトグラファーをしており
    お客様と対面する機会が多い為、必要最低限の身なりを整える意味で美容院に行くのですが
    この場合は対象になりますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    撮影場所が結婚式場・神社などが多く、礼節を重んじる場面が多いため
    繁忙期前に(一週間前程)に美容院で整えておりました。
    髪質の問題でどうしても明るくなってきてしまうため、暗く染めていたり、撮影時アングルを覗く際に髪が目に入らないようになど調整していたのですがこの場合は証明できる根拠になりますでしょうか?

    税務署が納得してくれる可能性は低いと思われます。

    • 回答日:2024/10/03
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    公認会計士 長南会計事務所

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    美容院代や衣装代などについては、
    タレントなど、人前に露出する場合には、経費として認められます。
    業務に必要不可欠であるかがポイントとなりますが、
    日常的なものは、個人的な経費として、否認される可能性が高いと考えます。
    一方で、クライアントなどからの要請に基づき、利用した美容院代や衣装代などについては、認められるものと考えます。

    • 回答日:2024/09/13
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    散髪やヘアカラーなどの美容院での費用が経費として認められるかどうかは、個人事業主の職種や活動内容に依存します。一般的に、身だしなみを整える費用は、プライベートな支出と見なされることが多く、経費として認められないことが一般的です。
      
    ただし、フォトグラファーのようにお客様との対面が多く、特に見た目が業務の一環として重要である職業の場合、業務に密接に関連する場合に限り、一部が経費として認められる可能性もあります。しかし、経費として計上する際には「業務に必要な範囲」であることを証明できる根拠をしっかり整えることが大切です。例えば、特別なイベントやビジネス写真撮影の前に行った散髪やヘアカラーなど、業務に直接関係していることを説明できる場合には認められる可能性があります。

    • 回答日:2024/09/13
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答いただきありがとうございます。
      撮影場所が結婚式場・神社などが多く、礼節を重んじる場面が多いため
      繁忙期前に(一週間前程)に美容院で整えておりました。
      髪質の問題でどうしても明るくなってきてしまうため、暗く染めていたり、撮影時アングルを覗く際に髪が目に入らないようになど調整していたのですがこの場合は証明できる根拠になりますでしょうか?

      投稿日:2024/09/16

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    唐澤ルミ税理士事務所

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    一般的に、美容代が認められるのはモデルや芸能人の場合です。ご自分が写真のモデルとなっているのならば、認めれられ可能性はあると思います。

    • 回答日:2024/09/13
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