業務委託料の処理に関して
その中で私の収入の1つである業務委託料の処理に関して疑問がありまして、
こちらで質問させていただきます。
その前に業務委託料の契約情報を共有させてください。
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⚫️契約書から一部抜粋
(業務の報酬)
第5条甲は、業務の対価として、300,000円から源泉所得税30,630円を引いた269,370
円を報酬として乙に対して支払う。
2.前項の報酬の支払方法は、毎月末締めで翌月末日までに乙が指定する預金口座に源泉所得税徴収の上、振り込む方法により支払うものとする。なお振込手数料は甲の負担とする。
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ご質問1:
請求書を発行して業務委託先に提出すしようとしたところ、
契約書があるから請求書はいらないと言われました。
請求書は発行していませが毎月269,370円の入金はあります。
それで問題ないでしょうか?
ご質問2:
業務委託料も売上としてFreee会計に登録したいです。
ご質問1のように先方に請求書を提出していないのですが、
個人的にまだfreeeの使い方も詳しくないため、
請求書を発行して売上登録した方がわかりやすいのでそのようにしたいのですが、
問題ないでしょうか?
※先方に提出しない請求書を私の管理のつもりで請求書発行をしたいと思ってます。
ご質問3:
前提的にご質問2のように業務委託料の請求書を作成してみたのですが、
報酬300,000円に源泉徴収をチェックして金額を出したら、
毎月の振込額269,370円ではない数字になってしまうのですが、
報酬300,000円というのは内税ということでしょうか?
ここは私の勉強不足で契約書締結前に確認するべ気だったのですが、
源泉徴収の知識もないまま個人事業をスタートさせ、
契約書作成は先方にお任せしたままでした・・・。
今更内税、外税の認識違いを先方に主張するつもりはなく、
私が会計登録する際はどのように処理すれば良いかお聞きしたいです。
契約内容と入金金額に基づいた、
Freee会計の金額登録は以下でよろしいでしょうか?
小計:272,728円
消費税:27,272円
10%対象:272,728円
消費税:27,272円
源泉徴収-30,630円
合計:269,370円
よろしくお願いいたします。
ご質問1:
契約書がある場合、請求書を発行しなくても問題ないことがあります。契約書に記載されている通り、業務委託料の支払い条件が明記されており、実際に入金が確認できているため、特に問題はないと思われます。ただし、請求書がないと後で証拠が不足することもありますので、可能であれば請求書を発行する習慣を持つことをおすすめします。
ご質問2:
Freee会計に業務委託料を登録する際、請求書を発行していなくても、自分用の請求書を作成して売上として登録することは問題ありません。請求書を自分用に発行することで、管理がしやすくなり、後々の確認や帳簿の整理にも役立ちます。先方に提出する必要がない場合でも、自分用の請求書を発行しておくのは良い方法です。
- 回答日:2024/09/15
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ご回答ありがとうございました。
取引先からは請求書はいらないと言われておりますが、
毎回請求書は発行して取引先への提出はしませんが自分自身でのみ、
請求書の管理をしていきたいと思います。投稿日:2024/09/17
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源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)込みの金額が対象となります。
ただし、請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。
となっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6929.htm
- 回答日:2024/10/04
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契約書には『300,000円から源泉所得税30,630円を引いた269,370円を報酬として乙に対して支払う。』とあります。
↓
税込300,000円という内容の契約書かと思われます。
- 回答日:2024/10/03
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税込300,000円という内容の契約書かと思われます。
↓
それは理解してます。質問は、
源泉所得税は税抜き金額にかかるのか?
それとも税込み金額にかかるのか?
どちらですか?税抜き金額にかかるのであれば、
27,845円になるのではないかと思い、
源泉所得税として引かれている30,630円は規定より多いのではないかという疑問なのですがいかがでしょうか?投稿日:2024/10/04
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業務委託費として300,000円とのことですが、税込300,000円であればその通りです。
- 回答日:2024/10/03
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ご回答がりがとうございます。
ちなみに税抜き300,000円も税込み300,000円も源泉所得税は30,630円なのでしょうか?もし、税込み300,000円だった場合は源泉所得税は30,630円より少なくなる認識なのですがそれは間違っているでしょうか?また、税抜きであれば消費税分の支払いが足りないのではないかという疑問もあります。
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業契約書には『300,000円から源泉所得税30,630円を引いた269,370円を報酬として乙に対して支払う。』とあります。
源泉所得税が30,630円とあるので、
それをもとに300,000円が税込みか税抜きか判断しましたが、
それでよろしいか?投稿日:2024/10/03
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ご質問3
報酬額300,000円の支払いと源泉所得税の控除
借方(費用): 業務委託費 300,000円
貸方(預金): 269,370円(支払額)
貸方(源泉所得税預り金): 30,630円(税額)
実際の入金
借方(預金): 269,370円
貸方(業務委託費): 269,370円
これにより、業務委託費として300,000円の費用を記録し、源泉所得税30,630円を税金として別途処理する形になります。
- 回答日:2024/09/15
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ご回答ありがとうございました。
業務委託費として300,000円の費用を記録し、
源泉所得税30,630円を税金として別途処理する形になる旨理解しました。ただ、私の勉強不足で消費税の考え方がわかっていないのですが、
先方には請求書を出しませんが、
自分自身でfreee会計ソフトで請求書を発行&管理する場合、
請求書に記載される内容は下記でよろしいのでしょうか?
消費税は記載しなくてよいのでしょうか?小計:272,728円
消費税:27,272円
10%対象:272,728円
消費税:27,272円
源泉徴収-30,630円
合計:269,370円投稿日:2024/09/17
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