家の光熱費を毎月の何%と平米計算で勝手に決めて良いのか?
税理士, 公認会計士
あるべき処理は具体的な光熱費の事業使用料を計算して負担すべきですが、実際のところはそのようなことはできないため、実務上は使用平米比などの合理的と思われる比率で按分することが一般的でしょうか。
あと字
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
家事按分の論点となります。 図面などに基づき、 事業用のスペースを明確にし、 共用スペースである場合には、 私的利用と事業用の利用との利用時間で按分し、説明可能にしておくと良いです。
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