賃貸店舗の内装・外装工事費の計上について教えてください
法人で賃貸のテナント入居をしています。開業前です。
店舗用の内装外装工事費の一部を、工事完了日より前に工事業者へ支払った場合、勘定科目は「仮払金」でいいのでしょうか。
工事完了日以降に、「建物」「建物付属費」等に振り替え仕訳したらいいのでしょうか。
開業前に発生した賃貸店舗の内装・外装工事費の一部を工事完了前に支払った場合、支払時点では工事内容が確定していないため、いったん「仮払金」として処理するのが妥当です。工事が完了し、請求書などで費用の内容や金額が確定した時点で、工事の性質に応じて「建物」(資本的支出に該当する場合)や「建物附属設備」「工具器具備品」などの固定資産勘定に振り替えます。なお、賃貸物件のため通常は「建物」ではなく「建物附属設備」や「資産計上しない修繕費(損金)」に該当することが多く、工事内容の確認が必要です。開業前支出であっても、資産として計上する場合は事業開始後の減価償却対象になります。
- 回答日:2025/07/02
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