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持病の病院代について

自病があるため病院で経過観察をしながら仕事をしております(月1回)。この場合病院代(薬代)は経費扱いになりますか?

税理士法人Aoi Plus/株式会社Aoi Plus

税理士法人Aoi Plus/株式会社Aoi Plus

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 149442), 公認会計士(登録番号: 42266)

ご質問いただきありがとうございます。

結論から申し上げますと、経費とすることは不可能かと思われます。
代わりに、確定申告にて医療費控除が可能でございます。
所得から、一年間に支払った10万円を超えた医療費を控除することが可能です。

詳細に関しましては、下記をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

  • 回答日:2024/09/26
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経費ではないのですが、医療費控除の対象となります。

🌟もしfreeeに登録するとしたら🌟
 下記URLのヘルプをご参照ください。

①医療費控除の内容を記入する – freee ヘルプセンター https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/203832614-%E5%8C%BB%E7%99%82%E8%B2%BB%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%81%AE%E5%86%85%E5%AE%B9%E3%82%92%E8%A8%98%E5%85%A5%E3%81%99%E3%82%8B

②医療費控除の申請方法とは?確定申告時の必要書類や計算のやり方を分かりやすく解説 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/summary-medical/

何卒よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2024/09/21
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公認会計士 長南会計事務所

公認会計士 長南会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

この場合の病院代(薬代)は経費にはなりませんが医療費控除の対象となります。従いまして確定申告をすれば所得税が還付される可能性があります。
医療費控除の対象となる金額は
「実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補填される金額」
となります。
この金額が年間10万円を超えた場合(※その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5パーセントの金額を超えた場合)
その超えた金額が所得の金額から控除されます。
医療費控除の詳細については以下を参考にしてください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

  • 回答日:2024/09/20
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zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

こんばんは、税理士の川島です。
病院代や薬代は経費ではなく、医療費控除となります。

  • 回答日:2024/09/19
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