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10万円以上の物品を購入した際の対価性のあるキャッシュバックがあった場合の処理について

    初めて質問させていただきます。

    https://advisors-freee.jp/qa/accounting/386
    上記のページにある質問と似たような話なので恐縮です。
    11万円(税込)のタブレットを購入しました。弊社は青色申告の中小企業なので、通常は少額減価償却資産にするのですが、購入した販売店の本社より後日1万円のキャッシュバックがあるという事でした。

    この場合、対価性のあるキャッシュバックということで元の11万円から1万円を相殺すると税抜き価格が10万円未満になりますので、少額減価償却資産ではなく消耗品やコンピューター機器費などの経費として処理しても良いのでしょうか。

    今はキャッシュバックの振込はされており、少額減価償却資産11万(税込)、雑収入1万(税込)として計上しています。もし相殺処理が可能であれば償却資産税の申告をしなくていいので楽なのですが、よろしくお願い致します。

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