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10万円以上の物品を購入した際の対価性のあるキャッシュバックがあった場合の処理について

    初めて質問させていただきます。

    https://advisors-freee.jp/qa/accounting/386
    上記のページにある質問と似たような話なので恐縮です。
    11万円(税込)のタブレットを購入しました。弊社は青色申告の中小企業なので、通常は少額減価償却資産にするのですが、購入した販売店の本社より後日1万円のキャッシュバックがあるという事でした。

    この場合、対価性のあるキャッシュバックということで元の11万円から1万円を相殺すると税抜き価格が10万円未満になりますので、少額減価償却資産ではなく消耗品やコンピューター機器費などの経費として処理しても良いのでしょうか。

    今はキャッシュバックの振込はされており、少額減価償却資産11万(税込)、雑収入1万(税込)として計上しています。もし相殺処理が可能であれば償却資産税の申告をしなくていいので楽なのですが、よろしくお願い致します。

    対価性のあるキャッシュバックは購入価格の一部返還とみなされ、実質的な取得価額の減額として処理することが適切です。したがって、11万円(税込)のタブレットを購入し、1万円のキャッシュバックを受け取った場合、取得価額は差引10万円(税込)となります。税込経理を採用している場合、この金額は税抜で9万9091円となり、青色申告の中小企業における少額減価償却資産の要件(取得価額10万円未満)を満たします。よって、この資産は「消耗品費」等の費用として一括処理可能です。現在の処理(資産計上+雑収入計上)は形式上正しいものの、実質に即して「対価の返還」として相殺処理すれば償却資産税の対象外となり、事務負担も軽減できます。修正仕訳も検討可能です。

    • 回答日:2025/07/03
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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