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下請法 支払60日より長い銀行振込

    下請法違反にあたるか教えていただけないでしょうか。

    弊社は コールセンターや修理センターを外部委託しています。今度 新しいコールセンター会社と契約をすることになりました。支払期限は60日より長いです。相手側からは了承を得て契約書作成中です。弊社は、銀行振込のみで手形は使用しておりません。

    この場合、下請法違反にあたりますでしょうか。60日以上で大丈夫でしょうか。

    ネットで調べると 60日ルールは約束手形に限定していると書かれているものや、特に「約束手形」という名前が含まれていない文章も見つかり、よくわからず、こちらで質問させていただきました。

    宜しくお願いします。

    お世話になります。
    freeeが提供している記事があります。
    下請法の支払期日とは?問題となるのはどのような場合?具体例とともに解説 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee https://www.freee.co.jp/kb/kb-trend/subcontrac-act-payment-due-date/#content2
        ⇓
    ただしWebメディです。
    (文字のニュアンスでこの通りにならないケースもあるかと考えます。)
    ーーーー
    今回の件は、弁護士に相談されることをおすすめします。

    • 回答日:2024/10/11
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    本件は税務ではなく法務ですので、税理士ではなく、弁護士に相談されると良い内容です。

    • 回答日:2024/10/09
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