下請法 支払60日より長い銀行振込
下請法違反にあたるか教えていただけないでしょうか。
弊社は コールセンターや修理センターを外部委託しています。今度 新しいコールセンター会社と契約をすることになりました。支払期限は60日より長いです。相手側からは了承を得て契約書作成中です。弊社は、銀行振込のみで手形は使用しておりません。
この場合、下請法違反にあたりますでしょうか。60日以上で大丈夫でしょうか。
ネットで調べると 60日ルールは約束手形に限定していると書かれているものや、特に「約束手形」という名前が含まれていない文章も見つかり、よくわからず、こちらで質問させていただきました。
宜しくお願いします。
お世話になります。
freeeが提供している記事があります。
下請法の支払期日とは?問題となるのはどのような場合?具体例とともに解説 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee https://www.freee.co.jp/kb/kb-trend/subcontrac-act-payment-due-date/#content2
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ただしWebメディです。
(文字のニュアンスでこの通りにならないケースもあるかと考えます。)
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今回の件は、弁護士に相談されることをおすすめします。
- 回答日:2024/10/11
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