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メルカリ寄付金 日本赤十字社などに寄付 確定申告

    こんばんは

    私は、青色申告の個人事業主の古物商として、メルカリなどで活動しています。

    善意として、売上金からメルカリの設定画面に寄付金として、日本赤十字社やNPO法人などに送金できるようです。

    国税庁のホームページには

    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm

    1 寄附金控除(所得控除)

     寄附金控除は次の算式で計算します。

    (その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-(2千円)=(寄附金控除額)

    とあり、

    寄付金の額を2000円を下回り500円とした場合控除する金額がなく、確定申告のeーtaxの入力欄は、記載なしで良いのでしょうか?

    寄付金の計上や確定申告は、年20万円以下なら申告いらないとかの制度があり、他方、1円でも計上すれば、申告する必要はあるくらいタイトな制度でしょうか?

    ちなみに、個人事業主ですが、プライベートの支出として、(コンビニエンスストア募金や路上募金や托鉢などの宗教法人への募金、全て領収書が発行されない場合)は、確定申告不要でしょうか?

    詳しい方教えてください。

    どうぞよろしくお願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    プライベートな寄附金について:
    コンビニエンスストア募金や路上募金、領収書が発行されない宗教法人への募金などは、税法上の「特定寄附金」には該当しないため、基本的に寄附金控除の対象とはなりません。したがって、これらについては確定申告の際に控除としての記載をする必要はありません。

    • 回答日:2024/10/14
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    年間寄附金20万円以下でも申告の必要性:
    年間の寄附金が20万円以下の場合でも、所得控除を受けるためには確定申告が必要です。控除の対象金額が発生しない金額(2000円以下の寄附)であれば、その寄附金について確定申告に記載して控除を受ける必要はありません。

    • 回答日:2024/10/14
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    寄附金控除の対象と申告の必要性:
    寄附金控除は、国や地方公共団体、特定公益増進法人、認定NPO法人などへの「特定寄附金」に対し、特定の控除が認められる制度です。ただし、控除を受けるためには寄附金の合計額から2000円を引いた金額が控除額になります。したがって、寄附金が2000円以下の場合には控除額が発生しません。この場合、確定申告で寄附金控除としての記載をしなくても問題はありません。

    • 回答日:2024/10/14
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