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役員の不用品を会社で買い取るか、会社に譲渡し、それを、会社で販売する。

    よろしくお願いします。
    中古品を取り扱い、古物も取得しております。
    通常の買取仕入ではなく。
    役員(合同会社代表者)の不用品、PC、家具、電化製品を会社で買い取り、または会社に譲渡し、それを、会社で販売(売上)とすることは可能でしょうか?
    また、役員に対しての買取支払いは、報酬(給与)となりますか?

    役員(合同会社代表者)の不用品を会社が買い取る、または無償で譲り受けて販売することは可能です。会社が古物商許可を保有していれば、中古品の販売も適法です。ただし、買取時の価格が市場相場に比べて高額である場合、税務上「役員報酬」とみなされる可能性があります。適正な時価での買取であれば、仕入として処理可能です。一方、無償譲渡された場合は、会社に「受贈益」が発生し、仕入原価ゼロで販売となります。なお、買取代金を役員に支払う場合、時価より高額であれば、その超過分は役員報酬と認定され、源泉徴収や社会保険の対象となるため注意が必要です。全体としては適正時価を基準に処理し、社内文書や台帳等で履歴を明確にしておくことが望ましいです。

    • 回答日:2025/07/08
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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