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飲食店の領収書の経費精算の仕訳について

    度々すみません。
    下記の領収書において、仕訳をする際の税区分を教えて下さい。

    税込み 3100円
    10%対象 2200円
    内 消費税 200円

    ↑上記だった場合、残りの900円は非課税になるのですか?それとも対象外仕入?あるいはべつでしょうか?

    3100-2200=900

    900円分は課税なのかどうか分かりません。

    領収書には、品目などの詳細の記載はなかったため、テイクアウトかどうかも分かりません。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    900円については、詳細不明である以上、課税対象外とすることが税務上は無難です。

    • 回答日:2024/10/25
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    通常、飲食物の提供は国内における課税取引の対象となりますが、飲食店における取引には異なる税区分が含まれる場合もあります。例えば、施設内での飲食が10%の課税対象である一方、テイクアウトサービスが8%軽減税率の対象となる場合があるためです。このため、テイクアウトかどうかの情報も重要です。

    • 回答日:2024/10/25
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    領収書に記載された金額の合計3100円のうち、2200円が10%の消費税率の対象であり、これに対する消費税が200円であることが明記されています。このような状況で、残りの900円の消費税区分を判断するためには、品目の詳細が必要です。しかし、品目の詳細がわからない場合、税区分を正確に判断することは難しいです。

    • 回答日:2024/10/25
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    公認会計士 長南会計事務所

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    領収書の記載内容が正しければ、
    2,200円が消費税10%の税込と考えられ、
    900円については、課税対象外となることが考えられます。
    明細も提出してもらい、確認されると良いです。

    • 回答日:2024/10/25
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    税理士(登録番号: 151691)

    こんばんは、税理士の川島です。

    領収書の現物を見ないと分かりません。今後は領収書ではなく、レシートで頂くことをお勧め致します。
    また、購入したものによって課税区分も変わりますので、一概に課税・非課税・不課税のお答えは出来ません(印紙・証紙・レターパック等であれば非課税です)。

    • 回答日:2024/10/24
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