飲食店の領収書の経費精算の仕訳について
度々すみません。
下記の領収書において、仕訳をする際の税区分を教えて下さい。
税込み 3100円
10%対象 2200円
内 消費税 200円
↑上記だった場合、残りの900円は非課税になるのですか?それとも対象外仕入?あるいはべつでしょうか?
3100-2200=900
900円分は課税なのかどうか分かりません。
領収書には、品目などの詳細の記載はなかったため、テイクアウトかどうかも分かりません。
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税込み金額が3100円で、そのうち10%の消費税対象額が2200円(内消費税200円)と記載されている場合、残りの900円については、領収書の品目などの詳細が記載されていないため、消費税の課税対象かどうかは判断が難しいです。
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一般的には、詳細が不明な場合、900円は非課税または対象外仕入れとして扱うことが考えられますが、最終的な判断は具体的な取引内容によります。
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領収書の内容が不明確な場合は、取引の詳細を確認し、適切な税区分を判断することが重要です。
- 回答日:2025/02/18
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通常、飲食物の提供は国内における課税取引の対象となりますが、飲食店における取引には異なる税区分が含まれる場合もあります。例えば、施設内での飲食が10%の課税対象である一方、テイクアウトサービスが8%軽減税率の対象となる場合があるためです。このため、テイクアウトかどうかの情報も重要です。
- 回答日:2024/10/25
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領収書に記載された金額の合計3100円のうち、2200円が10%の消費税率の対象であり、これに対する消費税が200円であることが明記されています。このような状況で、残りの900円の消費税区分を判断するためには、品目の詳細が必要です。しかし、品目の詳細がわからない場合、税区分を正確に判断することは難しいです。
- 回答日:2024/10/25
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領収書の記載内容が正しければ、
2,200円が消費税10%の税込と考えられ、
900円については、課税対象外となることが考えられます。
明細も提出してもらい、確認されると良いです。
- 回答日:2024/10/25
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