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業務委託の家庭教師による所得の種別について

    業務委託によるオンライン家庭教師をしている学生です。
    ①掛け持ちのバイトと同程度の収入(45万程度)なのですが、雑所得としてではなく事業所得としての申告はできるのでしょうか。
    ②オンラインの為、経費もないのですが白色申告は可能でしょうか。
    以上2点、ご教示いただけますと幸いです。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■質問への回答

    ① 掛け持ちのバイトと同程度の収入であっても、事業所得として申告することは可能です。ただし、事業所得として認められるには、継続的かつ独立した事業活動であることが必要です。

    ② 白色申告は可能です。オンラインで経費が少ない場合でも、適切な申告方法を選ぶことが重要です。

    • 回答日:2025/02/18
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    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    ご質問の内容ですと、雑所得となるかと思われます。

    • 回答日:2024/10/26
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