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グリーン車の経費計上について

    個人事業主をしているものです。
    プライベートの移動中に仕事をしたかったため在来線のグリーン車を使って仕事をしました。その場合はグリーン車の料金だけ経費になるのでしょうか?
    また経費になる場合、勘定科目は旅費交通費と会議費のどちらになりますか?

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    プライベートの移動中(事業目的の移動ではない)という事であれば、普通料金は経費にはならず、グリーン料金のみという事になるかと思います。
    となると、グリーン料金は集中するための空間を借りた、という事になるので、科目は会議費でよろしいかと思います。

    • 回答日:2024/10/26
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    個人事業主として在来線のグリーン車を利用して仕事をした場合、そのグリーン車の料金は経費として認められる可能性があります。

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    ・経費として認められるかどうかは、業務遂行のために必要なものであるかどうかがポイントです。

    ・認められる場合、勘定科目は「旅費交通費」として計上するのが適切です。

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    ✓グリーン車を利用した目的が明確に業務に関連していることを証明できれば、経費として計上することが可能です。

    • 回答日:2025/02/18
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