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夫の事業分を妻の事業分(交通費)に使った場合について

    夫、妻ともに白色申告です。
    交通費についてなのですが、1台の車で夫の事業、妻の事業、プライベートに使用しており、ガソリン代を夫の収入から支払っている場合は、どのような処理になるのか、教えていただきたいです。

    ①妻の事業分のガソリン代は、集計して家事按分し、帳簿では「事業主借」や「事業主貸」などを用いて明記するのでしょうか?
    また、家事按分した分は経費として交通費に明記しても大丈夫でしょうか?

    ②夫の確定申告の際に、妻の事業分として使用した金額を明記する項目はありますか?

    ③夫の事業分から妻の事業分に使用した場合、贈与税などの対象になりますか?

    ご教示のほど宜しくお願いいたします。

    はい、必要ありません。

    • 回答日:2024/10/27
    • この回答が役にたった:1
    • 分かりました、ありがとうございました。

      投稿日:2024/10/27

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    ①このお考えで大丈夫です。
    ②必要ありません。
    ③悩ましいところです。わざわざそんな処理するのか、あるいはきっちり貸し借りを管理してお金を精算するかという問題もあります。
    何も精算しないのなら贈与です。でも年間110万円超えないですよね?だったら非課税の範囲内です。

    • 回答日:2024/10/27
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      ③の年間110万円については超えませんので、どこかに明記したり申告したりと必要はないということでしょうか?

      投稿日:2024/10/27

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    ■ 交通費の処理について

    - 妻の事業分のガソリン代については、家事按分を行い、帳簿に「事業主借」または「事業主貸」として記載することが一般的です。按分した分は、経費として交通費に計上して問題ありません。

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    ■ 夫の確定申告の際の記載

    - 妻の事業分として使用した金額を夫の確定申告書に特別に記載する必要はありません。ただし、夫の事業として使用した分のみを経費として申告してください。

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    ■ 贈与税について

    - 夫の事業分から妻の事業分へ資金を移動しただけでは、一般的に贈与税の対象にはなりません。ただし、実質的に贈与とみなされる状況がある場合は注意が必要です。

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    以上、ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

    • 回答日:2025/02/17
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