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店舗テントの勘定科目

    9月下旬にテイクアウトのお店を開店した個人事業主です
    8月に店舗の窓上に固定テントを設置しました(総額297,000円)
    勘定科目は何になりますか?

    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    なお、30万円未満の固定資産については、
    少額減価償却資産として、損金計上できます。
    実務的には、消耗品費となどとしてもよろしいかと考えます。

    • 回答日:2024/11/01
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    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    建物または建物附属設備がよろしいかと考えます。
    建物の金属造のもの
    または
    建物附属設備のアーケード・日よけ設備
    に該当するものと考えます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf

    • 回答日:2024/11/01
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    テントの設置費用は、一般的には「建物附属設備」または「構築物」として固定資産に分類されます。固定資産として計上する場合は、設置した資産が事業活動において長期間にわたって使用されるものとして取り扱われるため、減価償却対象となります。

    1. 建物附属設備
    多くの場合、テントのような固定の屋外設備は「建物附属設備」として計上され、特に建物と一体的に使用される場合に適しています。

    2. 構築物
    もしテントが店舗の構造に取り込まれる形で設置され、独立した構造として扱われる場合は「構築物」として計上されることもあります。

    いずれの場合も、取得価額が10万円以上であり、1年以上の使用が見込まれるため、消耗品費としては処理されません。したがって減価償却資産となります。このため、297,000円という金額は固定資産として適切に計上され、耐用年数に従って減価償却を行ってください。

    • 回答日:2024/10/30
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