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雑所得における経費について

    お世話になります。
    毎年、基礎控除48万以内で原稿料の収入があります。
    雑所得として確定申告をしているのですが、この経費に一括償却資産は使えるのでしょうか?
    スマホ本体12万や、エアコン16万などを3回に分けて計上したいです。
    できない場合は、減価償却になりますか?(スマホ4年、エアコン6年)

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    >雑所得として確定申告をしているのですが、この経費に一括償却資産は使えるのでしょうか?
    ⇒一括償却資産は雑所得でも適用可能となります。

    • 回答日:2024/11/04
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    おっしゃるような対応はしたことがないのですが、可能なようです。
    以下、()内は省略しています。

    所得税法施行令139条に、
    居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で取得価額が20万円未満であるもの(())については、その居住者が当該対象資産(())の全部又は特定の一部を一括したもの()の取得価額の合計額をその業務の用に供した年以後3年間の各年の費用の額とする方法を選択したときは、第4款()の規定にかかわらず、当該一括償却資産につき当該各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該一括償却資産の取得価額の合計額()を3で除して計算した金額とする

    続く2項に、
    前項の規定は、一括償却資産を業務の用に供した日の属する年分の確定申告書に一括償却対象額を記載した書類を添付し、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。

    とありますので、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r05.htm

    にある収支内訳書(一般用)の様式に償却の内容を記載して提出することになると考えられます。

    • 回答日:2024/11/03
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