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業務委託の経費精算について

    質問お願いします。

    業務委託の方と「交通費は自費」契約の方がいます。
    しかし、こちらの伝達漏れで、その方が交通費の精算をしてきたので、今回はお支払いする方向でいるのですが、ここで質問です。①その方に交通費としてお支払いしても法的に問題がないでしょうか。(契約書と違う)②請求書内に業務委託費&交通費で込々で「業務委託費」として請求してもらうほうがいいでしょうか。(交通費とはわけない)

    どうぞよろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    請求書に交通費を含めた形で「業務委託費」として請求してもらう場合も、契約上の合意があれば問題ないと考えられます。しかし、経理上や契約上の透明性を考慮すると、交通費は別項目として記載する方が望ましいです。これにより、どの経費が業務委託費として計上されているか、交通費として計上されているかが明確となり、経費の管理や税務調査時にも混乱を避けられます。

    • 回答日:2024/11/07
    • この回答が役にたった:1
    • スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 ご担当者様

      早速のお返事をありがとうございました。
      ①「契約上の合意」とは、口頭で「今回だけはお支払いします」という場合も含まれますか?(実際締結している契約は自費となっているので)
      ②交通費は別項目として記載するとのこと、承知いたしました。
      ということは仕訳の際は結局は「交通費」として計上する必要があるということで間違いないでしょうか。

      お忙しいところ、度重なる質問で大変申し訳ございませんが、ご回答いただけると大変助かります。よろしくお願いいたします。

      投稿日:2024/11/07

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    契約書上で「交通費は自費」と明記されている場合、通常はその契約内容に従うべきです。しかし、今回は特別な事情(伝達漏れ)のために一回限りの対応として交通費を支払うのであれば、通常はその特別な事情を明確にして相手方と合意する文書を残しておくのが望ましいです。この措置は、将来的な混乱を避けるための証拠として役立ちます。法律的には、契約に反する内容を実施する際は、双方の合意があれば大きな問題にはならないことが多いですが、継続的な対応にならないように注意が必要です。

    • 回答日:2024/11/07
    • この回答が役にたった:1
    • お忙しい中のご回答を本当にありがとうございました。
      こちら、そのように処理したいと思います。
      本当に助かりました。ありがとうございました。

      投稿日:2024/11/07

    • この回答が役にたった

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