法人名義契約の家事按分の消費税区分について
freeeにいつもお世話になっております消費税の課税事業者/法人です。
事務所兼自宅として法人名義で賃貸マンションを借りております。
事務所用の家賃は消費税課税、住居用の家賃は消費税非課税と認識しております。
お伺いしたい点は、
自宅分として按分した額は消費税は住居用なので非課税でしょうか?
それとも法人名義で契約した家賃額全体に10%の消費税が課税されているので
住居用でも課税でしょうか?
例えば家賃11万(課税仕入)で契約していて、半分を住居用、残り半分を事務所の場合
・住居分 55,000(課税仕入)
or
・住居分 55,000(非課税仕入)
法人名義で契約した賃貸マンションの家賃について、消費税の取り扱いは賃貸契約の性質と居住用スペースの利用目的によって異なります。
結論として、住居用として按分した家賃の部分に関しては、消費税法上「住宅の貸付け」として非課税取引に該当します。具体的には、消費税法では住宅の貸付けは消費税非課税として取り扱われるため、法人名義であっても実際に住居として使用している部分は非課税仕入として計上するという取り扱いが適切です。ただし、法人契約で家賃全体に消費税が課されている場合は、その契約内容(表示)により課税の扱いがされることもあるため、詳細な契約内容と税の意図の確認が必要です。
- 回答日:2024/11/08
- この回答が役にたった:0
ご回答ありがとうございます。
>法人契約で家賃全体に消費税が課されている場合は、その契約内容(表示)により課税の扱いがされることもあるため、詳細な契約内容と税の意図の確認が必要です。
契約書に消費税に関しては記載がありませんでした・・・
グレーゾーンですので、住居部分は非課税で処理しようと思います。投稿日:2024/11/09
- この回答が役にたった