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ハンドメイド

    1 minneでハンドメイド販売をしています
    事業所確認の日付で開業届を出しました
    開業日はいつになりますか?
    開業届は後で日付の変更できますか?
    2 材料費や機材等は計上されますか?
    されるとしたら、項目はどこですか?

    3 ことしは20万未満の売り上げの見込みです
    申告はしなくても大丈夫ですか?
    4 青色申告と白色申告はどう違いますか?

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    4 青色申告と白色申告はどう違いますか?
    →詳細は以下のとおりとなりますが、
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
    ・青色申告特別控除として、所得から65万円を差し引けること
    ・青色事業専従者給与の支払が可能であること
    ・繰越損失を翌期以降3年間繰り越せること
    などがあります。

    • 回答日:2024/11/11
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    3 ことしは20万未満の売り上げの見込みです
    申告はしなくても大丈夫ですか?
    →所得税の申告は不要となります。
    ただし、住民税は別途課税される可能性はあります。

    • 回答日:2024/11/11
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    2 材料費や機材等は計上されますか?
    されるとしたら、項目はどこですか?
    →材料費は、原材料費などの製造原価や売上原価に計上されることが多いかと考えます。
    機材等については、金額により、
    消耗品費、有形固定資産などの一括償却資産、備品、少額減価償却資産などに計上されます。

    • 回答日:2024/11/11
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    1 minneでハンドメイド販売をしています
    事業所確認の日付で開業届を出しました
    開業日はいつになりますか?
    開業届は後で日付の変更できますか?
    →実際に事業を開始した日となります。
    具体的には、事業を始める準備をした日となります。
    売上が計上された日ではなく、通常はそれよりも前になることが多いかと考えます。
    日付の変更の誤り等であれば可能です。

    • 回答日:2024/11/11
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    質問4について
    青色申告と白色申告の違い

    青色申告

    しっかりした帳簿の作成が求められるが、その分、複数の税制優遇(最大65万円の控除など)が受けられる。
    欠損金の繰越控除や消費税の免除基準の緩和などの特典がある。
    一定の手続き、例えば事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出し承認を受ける必要がある。
    白色申告

    青色申告ほど記帳や手続きが複雑ではなく、誰でも簡単に始められる。
    控除などの特典は少なく、税制上の優遇措置も少ない。

    • 回答日:2024/11/10
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    質問3について
    申告の必要性
    所得が20万円未満の場合、所得税の確定申告は原則不要です。この規定は、給与所得者で他に所得がある場合などに適用されるルールです。ただし、住民税に関しては別途申告が必要な場合もあるので、最寄りの自治体へ確認することをお勧めします。

    • 回答日:2024/11/10
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    質問2について
    材料費や機材等の計上
    材料費や機材購入費は、事業所得を計算する際の必要経費として計上できます。以下に主な項目を示します:

    材料費:原材料や仕入れた部品の費用
    消耗品費:短期間で消耗するものや単価が少ないもの(例えば、100,000円未満の道具)
    減価償却費:長期間使用する設備や機械の購入費
    必要経費として認定されるものを計上することで、所得税や住民税の課税所得を減らすことができます。

    • 回答日:2024/11/10
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    質問1について
    開業日について
    開業届に記載する開業日は、実際に事業を開始した日を記載します。一般的には、最初に売上を上げた日や事業準備が整って実質的に活動を始めた日を指します。したがって、事業所確認の日付で開業届を出した場合、その日が開業日として認識されます。

    開業日の日付の変更
    開業届を提出した後に開業日の変更を必要とする場合、税務署に相談して訂正することが可能です。具体的な手続きは地域や税務署によって異なることがあるため、最寄りの税務署に問い合わせることをお勧めします。

    • 回答日:2024/11/10
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