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役員報酬の未払を支払うとき

    当期、報酬50万/月のところ、15万/月の支払で15万に対する源泉所得税と社会保険料を
    差引して支払いをしており、期末に役員報酬の未払を役員借入金で計上しました。

    その未払としている分を支払う際には、50万-15万=35万円分の源泉所得税と社会保険料を引いて支払をしたら宜しいのでしょうか。
    どのようにして支払いをしたらいいのかご教授お願い致します。

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    毎月の支払い、役員借入金の返済の経理処理は下記の通りとなります。

    (毎月)
    役員報酬50万円/普通預金××円←実際の振込額
            源泉所得税××円←50万円に対する源泉所得税
            社会保険料××円←50万円に対する社会保険料
            役員借入金××円←差額(未払い分)

    (返済時)
    役員借入金××円/普通預金××円←返済額

    • 回答日:2024/11/21
    • この回答が役にたった:1
    • ご返信ありがとうございました。

      ご回答のように源泉所得税及び社会保険料を50万に対する
      金額にしてなく、15万円に対する源泉所得税と社会保険料を
      計上してしまいました。
      なので、未払35万を支払する際に源泉税と社会保険料分をどのように
      処理をしたらよでしょうか。
      宜しくお願い致します。

      投稿日:2024/11/22

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    定期同額でない場合には、役員報酬の損金算入は否認されます。

    • 回答日:2024/11/22
    • この回答が役にたった:0
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    役員報酬の定期同額給与の論点があり、
    毎月、
    借方 役員報酬 500,000 / 貸方 未払金(役員報酬-預り金)
                      預り金(役員報酬500,000円に対する個人負担分)
    として、計上する必要があります。
    実際に支出した場合には、
    借方 未払金 150,000 / 貸方 現金及び預金 150,000

    • 回答日:2024/11/22
    • この回答が役にたった:0
    • ご返信ありがとうございました。
      前期が15万円の報酬であったため源泉所得税及び社会保険料を50万に対する金額ではなく、15万円に対する源泉所得税と社会保険料を計上してしまいました。
      なので、未払35万を支払する際に源泉税と社会保険料分をどのように
      処理をしたらよでしょうか。
      宜しくお願い致します。

      投稿日:2024/12/03

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