「非課税売上・共通売上に要するもの」のうち、交際費に該当する費用の具体例
交際費に該当する具体例をご教授ください。
個別対応方式を選択している両行代理店において、課税仕入れにかかわる消費税額を課税・非課税・共通売上に係る3区分に分けて経理を行っています。
そのうち、下記2項目について、具体的な例を教えてください。
①非課税売上にのみ要する交際費
②共通売上に要する交際費
①非課税売上に属するものとしては、土地の譲渡や貸付、有価証券売却などがあるかと思いますが、交際費に限定するとなると、この取引が当てはまるのか疑問に思い、質問させていただきました。
また、②共通売上にについても、本社の家賃や福利厚生費等はあるかと思いますが、交際費として該当するのは、どのような取引があるか、ご教授いただけると幸いです。
② 共通売上に要する交際費
共通売上に要する交際費とは、課税および非課税の売上に共通する接待や交際の費用を指します。例えば、複数の事業活動を行っている企業が、それぞれの事業に関連する相手との関係構築や維持のために支出する交際費が該当します。具体例としては、企業全体の取引先に対する総会や懇親会での交際費が考えられます。この場合、特定の売上(課税または非課税)に直接関連しないため、共通対応分として区分されます。
- 回答日:2024/11/27
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わかりやすく具体的にご教授いただき、ありがとうございます。
また、迅速にご回答いただきまして、大変助かりました。投稿日:2024/11/28
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① 非課税売上にのみ要する交際費
非課税売上に関連する交際費は、非課税取引を行う際に直接関連する接待や贈答品などの支出を指します。具体例としては、不動産業において土地の取引に関連する顧客に対する接待が考えられます。ただし一般的に交際費は、課税、非課税の売上に直接対応しないことが多いため、非課税売上に限定して交際費を計上することは少ないです。
- 回答日:2024/11/27
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ご回答、ありがとうございます。
可能であれば、下記追加でご教授ください。〉一般的に交際費は、課税、非課税の売上に直接対応しないことが多い
→主たる事業内容(課税)に係わるものは、課税売上に対する交際費として処理するイメージだったのですが、共通売上に対応する交際費として処理することが多いのでしょうか?
企業全体としての取引と、課税売上に係わる取引が、どこで線引きされるのか、基準などあればご教授いただけると助かります。投稿日:2024/11/28
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