一時海外滞在の方商品を発送する場合の売り上げは輸出免税に該当しますか? その方が居住者かどうかは関係ないでしょうか。 役務提供の場合は、居住者の方で一時的に海外にいる場合、課税売上になりますか?
税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)
商品の発送: 購入者が一時的に海外に滞在している日本の居住者であり、国内で商品を購入して出国時に携帯して持ち出す場合、一定の条件を満たせば免税の適用を受けることができます。
役務提供: 一時的に海外に滞在している日本の居住者に対する役務提供は、国内取引として消費税の課税対象となります。
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