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輸出売上について

    一時海外滞在の方商品を発送する場合の売り上げは輸出免税に該当しますか?
    その方が居住者かどうかは関係ないでしょうか。
    役務提供の場合は、居住者の方で一時的に海外にいる場合、課税売上になりますか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■一時海外滞在者への商品発送と輸出免税について

    ・商品を海外に発送する場合、その売上は輸出免税の対象となります。これは、商品の輸出が国内での消費を目的としないためです。

    ・居住者かどうかは、輸出免税の適用には関係ありません。商品が日本から海外に出荷されることが重要です。

    ・役務提供に関しては、居住者が一時的に海外にいる場合でも、その役務提供が国内で行われたとみなされれば、課税売上となります。

    • 回答日:2025/02/19
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    商品の発送: 購入者が一時的に海外に滞在している日本の居住者であり、国内で商品を購入して出国時に携帯して持ち出す場合、一定の条件を満たせば免税の適用を受けることができます。

    役務提供: 一時的に海外に滞在している日本の居住者に対する役務提供は、国内取引として消費税の課税対象となります。

    • 回答日:2024/12/01
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