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チャージしたポイントでデータ購入するときの仕訳

    青色申告の個人事業主です。あらかじめポイントを購入(チャージ)しておき、そのポイントを少しずつ取り崩してデジタルデータ(画像素材など)を購入するサービスを利用しました。この場合、仕訳は次のようなものでよいのでしょうか。【購入時】前払金/普通預金 【使用時】消耗品費(課税10%)/前払金 === 何卒よろしくお願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ポイントを購入してチャージし、そのポイントを使ってデジタルデータ(画像素材など)を購入する場合、基本的にご提案いただいた仕訳で問題ありません。

    1. ポイント購入時の仕訳
    ポイント購入時は、前払金として処理します。

    仕訳例(購入時)

    前払金(資産) / 普通預金(現金またはクレジットカード)

    理由: ポイント購入時点では、まだ具体的な商品やサービスを購入していないため、前払金として計上します。

    2. ポイント使用時の仕訳
    ポイントを使用してデジタルデータ(画像素材など)を購入した場合、その時点で消耗品費などの適切な経費に振り替えます。

    仕訳例(使用時)

    消耗品費(課税10%) / 前払金(資産)

    理由: 使用時点で具体的な経費として認識し、前払金を取り崩します。
    課税区分: 消耗品費やデジタルデータが課税仕入れ(課税10%)であれば、このように記録します。

    • 回答日:2024/12/02
    • この回答が役にたった:1
    • 問題ないようでよかったです!
      ご回答内容を参考に記帳したいと思います。
      ご回答ありがとうございました!

      投稿日:2024/12/02

    • この回答が役にたった

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