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会議費の計上について

    社員だけで飲食店で仕事に関する打ち合わせ(検討会や個人面談?)などを行った場合、1人あたり税抜10000円以内であればら会議費として計上できますか?
    ※領収書や飲食店名、参加人数など必要最低限の情報は証憑に記載されているものとする。ただし、議事録などはない。

    明らかに会議室で行われる会議のためのお弁当などであれば、会議費として計上していいと分かるのですが、飲食店などの場合で会議費として計上してもいいかの判断にいつも迷います、、、(取引先との食事は別です)

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    社員のみで飲食店にて業務に関する打ち合わせを行い、1人当たり税抜10,000円以内の飲食費を支出した場合でも、社内飲食費に該当するため、原則として交際費として扱われます。

    社内飲食費とは、専ら法人の役員や従業員、またはこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費を指し、これらは交際費等から除外される1人当たり10,000円以下の飲食費の適用対象外となります。

    一方、会議に関連して供与される茶菓や弁当などの軽い飲食物の費用は、通常「会議費」として計上されます。 しかし、飲食店での会議の場合、その飲食が会議に付随するものであり、かつ支出金額が一般的・常識的な範囲内であることが求められます。

    したがって、社員のみで飲食店にて行う打ち合わせの飲食費を会議費として計上することは難しく、通常は交際費として処理することが適切です。ただし、会議の実態や飲食の内容によっては、会議費として認められる可能性もありますので、具体的な状況に応じて判断することが重要です。

    • 回答日:2024/12/07
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