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インスタグラマーの経費の勘定項目について

    インスタの投稿で紹介するために購入した商品を経費として処理する場合、子連れ旅行のレポを書くために旅行した場合の旅行費用を経費で落とす場合、ぞれぞれの勘定項目を教えてください。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    インスタグラマーとして経費を計上する場合、それぞれの支出に適した勘定項目は以下のようになります:

    1. 投稿で紹介するために購入した商品の場合
    紹介するために購入した商品は、業務に関連する経費として処理できます。適切な勘定項目は以下のいずれかです。

    - 広告宣伝費:商品の購入が、明らかに広告目的であり、事業の宣伝活動に必要とされる場合に使用。
    - 消耗品費:購入した商品が少額で、短期間で使い切るものである場合に使用。
    - 仕入高:購入した商品を事業として販売する予定がある場合に使用(ただし、単純なインスタグラム投稿用であれば通常は該当しません)。

    2. 子連れ旅行のレポを書くための旅行費用の場合
    旅行費用が事業目的であり、子連れ旅行のレポートを投稿するために直接関係している場合には、以下のように分けて処理します。

    - 旅費交通費:交通手段(新幹線、飛行機、タクシー、ガソリン代など)の費用。
    - 宿泊費:ホテルや旅館などの宿泊にかかった費用。
    - 広告宣伝費:旅行が特定のスポンサーや広告目的で行われ、投稿自体が事業宣伝活動の一環とみなされる場合。
    - 消耗品費:旅行中に使用した小物や短期的に消耗する備品など(例:撮影用の小道具)。
    - 接待交際費(場合によっては):旅行中に顧客や取引先との接待が含まれる場合(ただし、プライベートな旅行費用を含めるのは不適切です)。

    注意点
    - プライベートと事業用の区分
    旅行が完全に事業目的でない場合、プライベート部分をしっかり区別し、事業に関連する分のみ経費に計上します。
    - 記録を明確に保管する
    商品の購入目的や旅行の目的を具体的に説明できる資料(領収書、投稿内容、旅程表など)を保存することが重要です。

    • 回答日:2024/12/07
    • この回答が役にたった:0
    • 回答頂きありがとうございます。旅行については【子連れ旅行】のため、子どもと撮影要員として夫も同行している場合は、子どもと夫の旅行費用も経費になるのでしょうか?またレジャー施設の入園料などは何費でしょうか?

      投稿日:2024/12/08

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