個人事業主の経費について。
当方、今年開業した個人事業主であり、免税事業者です。
2点お伺いしたいことがあります。
・ポイント付与された経費の取り扱いについて。
例えばですが、ポイント10%還元の家電量販店にて50000円のプリンターを現金で購入した場合、5000円分のポイントが付与されると思いますが、経費計上できるのは付与されたポイント分を差し引いた45000円でしょうか。あるいは、付与されたポイントについては考慮せず、50000円をそのまま経費計上するのでしょうか。
また、付与されたポイントについて、私事に利用する場合、何か帳簿付けは必要でしょうか。
・現金出納帳の記載について。
例えばですが、事業用口座から一度に30000円を引き出し、それを事業用の手元資金として20000円、生活費として10000円のように振り分けた場合、現金出納帳の入金および残高に記載するのは20000円のみという認識で間違いないでしょうか。(現金出納帳のもともとの残高は0円と仮定した場合です)
非常に初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示願いたいです……。
以下、あなたの質問に対する詳しい回答を示します。
1. ポイント付与された経費の取り扱いについて
ポイント付与による経費の取り扱いは、ポイントの形態によって異なります。
- 即時還元が行われた場合、つまり購入時にポイント分が値引きされる場合は、実際に支払った金額で経費を計上することになります。このため、50000円のプリンターを10%のポイント還元で購入したなら、経費として計上するのは45000円です。この方法が、一般的に多くの事業者によって採用されており、実務上も合理的です。
- ポイントが後日付与され、別途使用可能な場合は、まず購入時の全額(50000円)を経費として計上します。後日、ポイントを私用で利用する場合は、その時点での利用について雑収入またはプライベート消費として帳簿に記録すると良いでしょう。帳簿におけるプライベート利用の処理には注意を要しますので、詳細は税理士に確認することをお勧めします。
2. 現金出納帳の記載について
事業用口座からお金を引き出し、それを事業用の手元資金と生活費に振り分けた場合、現金出納帳に記載するのは、事業用に振り分けた金額のみで構いません。したがって、30000円引き出して20000円を事業用にした場合、出納帳には20000円を記載し、その分だけ事業の現金残高に含めます。これは事業と私用の資金を明確に区別し、事業の経費と資金流れを正確に把握するために必要な処理です。
このように、会計処理では事業用と私用の資金を明確に分けることが重要です。
- 回答日:2024/12/07
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