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年をまたぐ旅費交通費の計上について

    来年海外のイベントに出展するための旅費を(自分と同行者の分)、仕事用の口座から今月旅行会社に振り込みました。
    この場合自分の分を旅費交通費として計上するのは今年の確定申告で大丈夫でしょうか?

    自分の分の金額を旅費交通費として計上、同行者の分は事業者主貸として計上する方法で間違いはないでしょうか?

    振り込みのため領収書がないのですが、添付するファイルはなにがいいでしょうか?

    よろしくお願い致します。

    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    基本的には出発日が当年中か翌年になるかで、経費として計上する年度が決まります。出発日が翌年であれば、旅費の支払日が当年であっても当年の経費計上はNGとなります。

    また、同行者様分の費用に関しましては、立替金での計上のほうが管理上宜しいかと存じます。

    証憑書類としては、旅費の請求書(ネット予約であれば、日にち、金額など必要項目が表示されている画面の出力)、入金時には振込表または通帳の金額記載で差し支えございません。

    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2024/12/10
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    基本的には出発日が当年中か翌年になるかで、経費として計上する年度が決まります。出発日が翌年であれば、旅費の支払日が当年であっても当年の経費計上はNGとなります。

    また、同行者様分の費用に関しましては、立替金での計上のほうが管理上宜しいかと存じます。

    証憑書類としては、旅費の請求書(ネット予約であれば、日にち、金額など必要項目が表示されている画面の出力)、入金時には振込表または通帳の金額記載で差し支えございません。

    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2024/12/10
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    年をまたぐ旅費交通費の計上についてのご質問にお答えします。

    1. 旅費交通費の計上時期について
    - 旅費交通費は発生主義で計上します。つまり、旅行代金を支払ったのが今年であれば、その支払いに基づいて今年の費用として計上することが可能です。
    - 来年のイベント出展のための費用でも、支払いが今年行われていれば、今年の確定申告で旅費交通費として計上して問題ありません。

    2. 同行者の分の処理方法
    - 自分以外の同行者の旅費については、事業として必要なものであれば旅費交通費として計上できます。
    - ただし、同行者が家族や友人であり、業務とは直接関係ない場合、その分は「事業主貸」として処理するのが適切です。
    - 同行者が事業に関係あるスタッフや協力者であれば、その分も旅費交通費として計上できます。

    3. 領収書がない場合の添付資料
    振り込みのため領収書がない場合でも、税務署に対して証拠書類を提示できるよう、以下のような資料を用意しておくことが望ましいです。
    - 振込明細書:銀行の振込明細や、オンラインバンキングの振込確認画面を印刷したもの。
    - 予約確認書(旅行会社から発行されたもの):支払いの内容や金額、利用者が記載されているもの。
    - イベント案内や出展証明書:海外イベントの概要や日程がわかるものを保存しておく。
    - 必要であれば、支払い内容を明確に説明したメモを作成し、上記資料と一緒に保管してください。

    4. 仕訳例
    以下は仕訳例です。
    - 自分の分の旅費交通費
    借方:旅費交通費 ○○円
    貸方:普通預金 ○○円
    - 同行者分(事業主貸として処理する場合)
    借方:事業主貸 ○○円
    貸方:普通預金 ○○円

    ポイント
    税務調査時に説明が求められる可能性がありますので、費用の必要性と関連性を明確にしておくことが重要です。また、同行者の費用については、事業との関係が説明できる場合のみ旅費交通費として計上するのが無難です。

    • 回答日:2024/12/09
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