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知人、親戚への年賀状は経費になりますか?

    個人事業主として、ECサイトを世の中に広める事業をしています。
    現在はクライアントではありませんが、将来クライアントになる可能性がある知人や親戚への年賀状は経費になりますか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    知人や親戚への年賀状は、現在クライアントではないため、経費として認められない可能性があります。経費として認められるためには、事業と直接関連があると明確に示せる必要があります。

    • 回答日:2025/02/21
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    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    事業的側面が強いという判断で、経費に計上してもよろしいかと存じます。

    • 回答日:2024/12/10
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    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    将来クライアントになる可能性がある、という事ですので、経費でよろしいかと思います。

    • 回答日:2024/12/09
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