減価償却
事業用にパソコン16万を購入したら、資産になり、1年4万減価償却費として計上すると思うんですが、購入は一括じゃなくて分割で購入した場合でも、減価償却費として計上しますか?
また、少額減価償却資産税は一括で10万以上購入した場合じゃないと即時償却できないですよね?
法理論的には、取得価額10万円未満の物品の取り扱いについて規定した法人税法施行令 第133条に
「内国法人が当該資産の当該取得価額に相当する金額につきその事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。」
とあり、税務上の費用(損金)とする条件として、会計上も費用として計上することを求めております。裏返しすれば、会計上で固定資産として計上すれば、税務上も減価償却を行う固定資産として扱うことも可能ではあります。
そのため、10万円未満の物品を固定資産として扱った場合には、少額資産の特例(30万円未満の資産を合計300万になるまで、その期の損金とすることが可能)、一括償却の対象とすることもできるとは考えられますが、あまり現実的な対応ではないと思われます。
なお、税務上はパソコンは什器備品として、特に届け出がない限り定率法により減価償却を行うことが定められております。
よろしくお願いいたします
- 回答日:2024/12/13
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事業用に16万円で購入したパソコンの減価償却について、以下の結論を述べます。
1. 減価償却費の計上について
購入した資産を分割払いで取得した場合でも、減価償却の計上方法には影響しません。減価償却は資産の取得日に始まるため、支払い方法は関係なく、耐用年数に基づいて資産の価値を逐次費用に計上します。
2. 少額減価償却資産の即時償却について
少額減価償却資産の特例により、中小企業者等は、取得価額が30万円未満の減価償却資産について、その取得価額全額を取得した事業年度の損金に算入できます。ただし、取得価額が10万円以上でなければ、通常の減価償却を適用しなければなりません。具体的には、一括償却や少額償却の特例を利用する際には10万円以上の資産取得が前提条件となります。
- 回答日:2024/12/10
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