自宅(賃貸)の家賃の一部を経費にしたい
お世話になります。
個人事業主です。
自宅で作業をすることがほとんどなため、自宅の家賃を一部経費にしたいと考えております。
そこで3点ほどご質問です。
①
現在住んでいる賃貸物件は事務所利用不可のため、事務所は別で契約(ここを事業所に登録)して毎月家賃を払っていますが、その場合でも自宅の家賃も経費にすることは可能でしょうか?
②
青色申告をする際に、地代家賃の内訳を記入するかと思いますが、その際に支払先の住所・氏名に記載するのは物件所有者・管理会社・保証会社のどれになりますでしょうか?
(家賃は保証会社から毎月口座引き落としされています)
③
そもそも、事務所利用不可の物件の家賃を経費にしても問題ないのでしょうか?
無知で大変恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
③ 事務所利用不可の物件の家賃経費計上について 契約内容に「事務所利用不可」と書かれている場合、その家賃を事業経費に計上することは税務的には問題となる可能性があります。事業として使用する目的で契約していない場合、税務署はその部分を認めないことが考えられます。事務所利用不可の物件で業務を行っている場合、経費として認められない可能性が高いです。
- 回答日:2024/12/11
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② 青色申告での地代家賃の記載について 青色申告書に記載する際、支払先の住所・氏名には、実際に家賃を支払っている相手の情報を記載します。保証会社が家賃を引き落とししている場合でも、家賃契約の本当の相手は物件の所有者または管理会社であるため、これらの情報を記載することが適切です。保証会社の情報を記載するのではなく、物件所有者や管理会社の情報を記入します。
- 回答日:2024/12/11
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① 自宅の家賃の経費計上について 自宅の家賃を経費にする場合、事業に使用している部分のみを按分して経費計上できます。現在、別の事務所を契約しているとのことですが、あくまで自宅の家賃を経費にするためには、自宅内で事業活動を行っていることが前提です。そのため、仕事部屋として使っている部屋の面積に応じて家賃を按分することが可能です。ただし、自宅の家賃の一部を経費にする場合、契約書に「事務所利用不可」と明記されていると、税務署によって認められない可能性があります。使用目的が住宅のみの賃貸契約の場合、その部分が問題になることもあります。
- 回答日:2024/12/11
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