クラウドソーシングサイトにおける「発注書」「納品書」「検収書」「請求書」について
クラウドソーシングサイトにて、文章作成の案件を受注して仕事をしております。現在は副業ですが、ゆくゆくはフリーランスになることを目標にしており、現在お金や制度のことなどを勉強中です。
その中で、電子帳簿保存法というものがあると知りました。
利用しているクラウドソーシングサイトには帳票メニューというものがあり、「発注書」「納品書」「検収書」「請求書」という4つが表示されています。
お仕事を受注する側のページでは、「納品書」と「請求書」の2つが発行できるようになっています。「発注書」と「検収書」は受注側ではクリックできません。
またこの帳票メニューは、【タスク】と呼ばれる簡単な作業やアンケートのみの案件には表示されず、【タスク】に関しては報酬一覧ページから「請求書」のみを発行できる仕様になっています。
これまで複数のクライアント様から案件を受注してきましたが、どの方とも帳票についてのお話をしたことがありません。クライアント様も会社ではなく、私のように個人でお仕事をされている方ばかりだと思います。
受注する側の私が「納品書」と「請求書」を発行したこともなく、クライアント様から要求されたこともありません。
クライアント様が発行する「発注書」と「検収書」に関しても発行されたことはなく、またこちらからお願いしたこともありません。
以下質問です。
1.上記4つの帳票は、電子帳簿保存法で保存義務があるとされているものなのでしょうか?
2.受注側である私の帳票メニューでクリックできるのは「納品書」と「請求書」の2つですが、すでに納品が完了・終了した契約について「納品書」と「請求書」を今から発行、電子帳簿保存法に則り保存する必要があるのでしょうか?
3.受注側である私の帳票メニューでクリックができない「発注書」と「検収書」について、これからの案件、終わった案件も含めクライアント様から発行してもらい、私が保存する必要があるのでしょうか?
4.帳票メニューにあるこれらの書類について、受注側・クライアント様双方、表示されるのはクラウドワークスで利用している名前で本名ではありません。ペンネームのようなもので書類としての意味はあるのでしょうか?
こういった書類がどのように扱われるべきなのか理解ができず、混乱しております。
ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いします。
おすすめの対応策
納品書・請求書の作成・保存
クラウドソーシングサイトで発行できる「納品書」と「請求書」を、過去分を含め作成して保存する習慣をつけましょう。
発注書・検収書について
クライアントに発行をお願いする必要はありませんが、必要に応じて簡易的な契約書や確認メールを保存しておくと良いです。
電子保存の準備
電子帳簿保存法に対応した保存方法を導入(例:PDFで保存し、取引番号や日付で管理)すると、今後のフリーランス活動に役立ちます。
- 回答日:2024/12/13
- この回答が役にたった:1
とてもわかりやすかったです。
丁寧なご回答、心より感謝いたします。
ありがとうございました。投稿日:2024/12/13
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④帳票メニューにあるこれらの書類について、受注側・クライアント様双方、表示されるのはクラウドソーシングで利用している名前で本名ではありません。ペンネームのようなもので書類としての意味はあるのでしょうか?
ペンネームやハンドルネームでも、帳票としての一定の法的意味はありますが、条件があります。
法的観点
ハンドルネームであっても、実際の取引相手が特定できる証拠(メール履歴、プラットフォーム上のメッセージなど)があれば有効です。
ただし、税務署や法的手続きでは、実名が記載された書類の方が強い証拠力を持つ場合があります。
実務的観点
クラウドソーシングプラットフォームで取引が行われている場合、取引内容はプラットフォームの記録として保持されるため、直接的に問題になる可能性は低いです。
ただし、将来的にフリーランスとして独立する際は、実名や法人名でのやり取りに切り替えることを検討した方が良いでしょう。
- 回答日:2024/12/13
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③「発注書」と「検収書」について、クライアント様から発行してもらい、私が保存する必要があるのでしょうか?
受注側(あなた)に保存義務はありませんが、取引証拠として保管することが望ましいです。
「発注書」は、取引の開始条件を明確にするものであり、「検収書」は納品物の受領と確認の証拠となります。
クライアントが発行していない場合、特に要求する義務はありません。ただし、重要な案件でトラブルを防ぐため、必要に応じて取引内容を明確にする書類を要求するのは良い習慣です。
- 回答日:2024/12/13
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②すでに納品が完了・終了した契約について「納品書」と「請求書」を今から発行し、電子帳簿保存法に則り保存する必要があるのでしょうか?
電子帳簿保存法に基づく保存義務は、法律上保存が求められる取引に関する証拠書類に適用されます。
既に終了した契約についても、請求書や納品書が作成されていない場合は、後からでも作成して保存しておくことが望ましいです。
クラウドソーシングプラットフォームで取引記録が残っている場合、それ自体を保存することで代用可能な場合もあります。
- 回答日:2024/12/13
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