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撮影用のグッズについて

    フォトグラファーをしております。
    撮影用としてグッズ購入(造花・あやすためのおもちゃ)などの項目は
    消耗品もしくは雑費のどちらにあたりますでしょうか。
    (金額的には10万円以下の品、1年以上使用目的となります。)

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    撮影用のグッズ(造花やおもちゃなど)で、金額が10万円以下であり、1年以上使用する目的で購入する場合、通常は「消耗品」ではなく「固定資産」として扱われる可能性があります。ただし、金額が10万円未満で1年以上使用する場合、実務的には「消耗品費」として計上することもあります。購入した品が通常の撮影に必要であり、長期にわたって使用する予定であれば、消耗品費として計上することが一般的です。

    • 回答日:2024/12/25
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    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    【消耗品費】の勘定科目で処理頂ければと存じます。

    • 回答日:2024/12/17
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    撮影用として購入されたグッズ(造花・おもちゃなど)は、消耗品費として計上することが一般的です。金額が10万円以下で、1年以上使用する目的であるため、消耗品費として扱うことが適切です。

    • 回答日:2025/02/21
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