撮影用のグッズについて
フォトグラファーをしております。
撮影用としてグッズ購入(造花・あやすためのおもちゃ)などの項目は
消耗品もしくは雑費のどちらにあたりますでしょうか。
(金額的には10万円以下の品、1年以上使用目的となります。)
撮影用のグッズ(造花やおもちゃなど)で、金額が10万円以下であり、1年以上使用する目的で購入する場合、通常は「消耗品」ではなく「固定資産」として扱われる可能性があります。ただし、金額が10万円未満で1年以上使用する場合、実務的には「消耗品費」として計上することもあります。購入した品が通常の撮影に必要であり、長期にわたって使用する予定であれば、消耗品費として計上することが一般的です。
- 回答日:2024/12/25
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【消耗品費】の勘定科目で処理頂ければと存じます。
- 回答日:2024/12/17
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撮影用として購入されたグッズ(造花・おもちゃなど)は、消耗品費として計上することが一般的です。金額が10万円以下で、1年以上使用する目的であるため、消耗品費として扱うことが適切です。
- 回答日:2025/02/21
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