事業用の車の売却の処理について教えてください
2013年7月に1,258,905円で個人事業用のトラックを購入しました。
2021年2月に買取業者に15万で買い取っていただき、事業用の口座に振り込んでいただきました。
トラックの減価償却は終わっています。
15万は事業主借で処理しておけばいいだけでしょうか?
よろしくお願いします。
ご購入額1,258,905円、減価償却完了後に2021年2月に150,000円で売却されたトラックについて、会計・税務処理を整理します。
①所得区分
個人事業用車両の売却益は「譲渡所得」に該当し、売却益から特別控除50万円を差し引いて課税対象額を計算します。
②取得費計算
取得費とは購入金額から減価償却累計額を差し引いた帳簿価額です。今回は既に帳簿価額0円なので、150,000円全額が譲渡所得の対象となります 。
③譲渡所得の計算式
譲渡所得=150,000円−(取得費0円+売却経費)−50万円=0円(赤字または損益なし)です。
④仕訳例
* 借方:普通預金 150,000円
* 貸方:車両運搬具(帳簿価額)0円
* 貸方:譲渡益 150,000円
売却益から譲渡所得への振替記帳後、譲渡所得欄に記載します 。
⑤消費税※課税事業者の場合
150,000円には消費税が含まれ、税込処理であれば「売却金額÷1.1×10%」分の消費税課税扱いが必要です。
以上から、売却益150,000円は譲渡所得に計上し、特別控除適用により課税所得は生じません。事業主借ではなく「譲渡所得」で処理し、「第二表・第一表」へ所定の記載を行ってください。
- 回答日:2025/07/08
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