自宅兼事務所を購入した際に経費にできるものを知りたいです。
自宅兼事務所を、現金にて購入予定です。
以下、色々と費用がかかるかと思うのですが、経費として計上できるものはありますでしょうか。また、下記以外にも経費として計上できるものがありましたらご教授頂けましたらありがたいです。
(自宅:事務所の比率が8:2程度なので、
20%ほど経費で計上できたら…と思っております。)
・建物の購入費用
・登記費用
・不動産取得税
・仲介手数料
・火災保険料
・固定資産税
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■自宅兼事務所の費用に関する経費計上について
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自宅兼事務所の購入に際して、以下の費用は、事務所部分の使用割合に応じて経費として計上できます。自宅:事務所の比率が8:2であれば、20%を経費として計上することが可能です。
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・建物の購入費用:事務所部分に相当する比率を経費計上できます。
・登記費用:事務所部分に相当する比率を経費計上できます。
・不動産取得税:事務所部分に相当する比率を経費計上できます。
・仲介手数料:事務所部分に相当する比率を経費計上できます。
・火災保険料:事務所部分に相当する比率を経費計上できます。
・固定資産税:事務所部分に相当する比率を経費計上できます。
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仕訳としては、それぞれの費用に対し、事務所使用分の割合を考慮した金額を「地代家賃」や「租税公課」などの科目で計上します。
- 回答日:2025/02/20
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①建物の購入費用
対応: 建物の購入費用は原則経費に直接計上できません。ただし、事務所として利用する部分については「減価償却費」として計上可能です。
計算方法:
建物価格を事務所部分の利用割合(20%)で按分。
按分後の金額を法定耐用年数に基づいて減価償却。
ポイント: 土地部分は減価償却対象外。
②登記費用
対応: 登記費用(司法書士への報酬や登録免許税など)は、建物に関わる費用のみ按分して「建物の取得費」として資産計上します。その後、減価償却費として処理します。
ポイント: 土地に関わる登記費用は経費計上不可。
③不動産取得税
対応: 事務所利用部分に対応する20%を按分して経費計上可能です。
処理方法: 支払時に「租税公課」として処理。
④仲介手数料
対応: 建物と土地に対応する部分を分け、建物部分について事務所利用割合で按分した金額を「建物の取得費」に含めます。その後、減価償却費として処理。
ポイント: 土地部分の仲介手数料は経費計上不可。
⑤火災保険料
対応: 火災保険料のうち、事務所利用部分に相当する20%を経費として計上可能です。
処理方法: 「保険料」として支払時に経費処理。
ポイント: 地震保険料も同様の方法で按分。
⑥固定資産税
対応: 固定資産税のうち、事務所利用部分に相当する20%を経費計上可能です。
処理方法: 「租税公課」として毎年経費計上。
⑦その他経費として計上可能なもの
以下の費用も事務所利用割合に応じて経費計上可能です:
引越し費用(事務所部分に関わる費用)
インテリア・設備費用(事務所専用の家具や備品)
修繕費用(事務所部分に限定して行う修繕)
⑧按分基準の明確化: 事務所利用部分を8:2とする場合、具体的な根拠(図面や面積の割合)が必要です。
青色申告の活用: 青色申告をしている場合、適切に按分すれば経費計上の幅が広がります。
帳簿管理: 領収書や支出の明細を保管し、按分の根拠を記録しておきましょう。
- 回答日:2024/12/22
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