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国家資格の受験費用

    業務に必要な国家資格(保育士)の資格取得試験の費用の勘定科目について教えてください。
    私は保育園を経営しておりますが、保育士ではありません。
    私の受験費用は、研修費?福利厚生費?給与?何になるのでしょうか?
    よろしくお願いします。

    会社が個人の利益になるような国家資格などを負担する費用は基本的には経費になりません。(研修費や講座などは国家資格ではないので研修費に該当します)
    その場合、経費に該当しない場合は個人に対する給与として計上します。

    資格取得費用が経費と認められなかった事例として以下のような事例がありますので、ご参考になさってください。
    接骨院を営む事業者が、柔道整復師の資格を取得のために専門学校に支払った学費は経費にできない。業務に間接的に有効だが、主たる目的が新しい地位や職業を獲得するための教育費なので家事費(つまり経費ではなくプライベート費用)に該当する。
    (平29.12. 5 大裁(所)平29-36)

    • 回答日:2025/01/09
    • この回答が役にたった:2
    • ご返信、ありがとうございます。
      本日、試験費用の負担を法人で行いました。
      給与として計上する場合、本日付けで給料賃金◯◯◯◯円/預金◯◯◯◯円 の仕訳を立てればよろしいですか?
      給与支給日は毎月25日です。
      よろしくお願いします。

      投稿日:2025/01/09

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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    従業員が保育士の資格取得する場合にも試験費用を負担しているということであれば、研修費もしくは福利厚生費で良いかと思います。
    あなた以外にそういった事例がないのであれば、経費にはならないと考えられます。
    質問の文面によると、あなたは保育士でなくとも、保育園の経営はできているということかと思います。つまり、保育園の経営に保育士の資格は必須要件ではないということだと思いますので、基本的には保育士の資格取得費用は経費になりませんが、他の従業員の取得費用を負担しているのであれば、経費で落としてもよいと考え、上記のように回答しました。

    • 回答日:2025/01/09
    • この回答が役にたった:1
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