2023年3月に払った消費税
口座登録をしている金融機関の口座から 2023年3月に消費税を払いました。
その勘定科目は何にしたらいいですか?
また、所得税は「事業主貸」でいいですか?
1つ確認をさせてください。
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>口座登録をしている金融機関の口座から 2023年3月に消費税を払いました。
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現在、2025年1月のため、2024年3月かと考えました。(気になったため、質問しました。)
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もしよろしければ、ご回答いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/01/19
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2023年3月に払った消費税は、「租税公課」の勘定科目で処理します。
一方、所得税は経費にはならないため、「事業主貸」で処理します。
消費税は事業に関する税金であり経費計上が可能ですが、所得税は個人の納税義務として扱われ、事業経費には含まれません。そのため、事業主からの引き出しとして処理するのが適切です。
- 回答日:2025/01/18
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文章が途中で見苦しく申し訳ございません。
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未払をたてていないのであれば
支払い時の仕訳
租税公課/預金
でよろしいかと存じます。
参考;国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm
- 回答日:2025/01/15
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