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ハウスクリーニングで開業する際の法人設立前の費用計上について

    ハウスクリーニング業で法人設立をしました。
    法人設立以前にかかった研修費や移動費、洗浄機などの物品費、洗剤などの消耗品費は創立費に計上できますか?

    「創立費」は、法人登記前の経費でも認められますが、登記費用等に限定されるため、研修費や消耗品費などの経費は創立費では計上できません。
    ただし、特例で法人設立前の経費を設立1期目に限り、経費計上できるという特例がありますので、「研修費」や「消耗品費」といった勘定科目で設立初日に経費計上すれば良いものと思います。
    どのくらい前までの経費を計上できるかについては、税務上の具体的な基準はありませんが、おおむね設立登記前1~3か月程度であれば問題にはなりにくいのではと考えます。

    ただし個人事業主の法人成りの場合のには上記の特例は使えませんのでその点はご留意ください。

    • 回答日:2025/01/16
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